5)マタハラ防止のための関係者の責務

  2019年の法改正により、職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント

及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するために、職場におけるハラス

メントの防止のために、法及び指針において、事業主や労働者に対して、主に以下の事項に

ついて努めることとする責務規定が定められました。

事業主の責務

1) 職場におけるハラスメントを行ってはならないことその他職場におけるハラスメントに起因する問題に対する自社の労働者の関心と理解を深めること

2) 自社の労働者が他の労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うよう、研修その他の必要な配慮をすること

3) 事業主自身(法人の場合はその役員)が、ハラスメント問題に関する理解と関心を深め、労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うこと

労働者の責務

1) ハラスメント問題に関する理解と関心を深め、他の労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うこと

2) 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

  

また、国の責務としても、ハラスメント問題への関心と理解を深めるための広報・啓発 等に努めることとされています。

職場におけるハラスメントは個人としての尊厳や人格を不当に傷つける、行ってはなら ない行為です。また、これに起因する問題としては、労働者の意欲の低下などによる職場環境の悪化や職場全体の生産性の低下、労働者の健康状態の悪化、休職や退職などにつながり得ること、これらに伴う経営的な損失など様々なものがあります。

事業主及び労働者は、ハラスメントの防止のための自らの責務をしっかりと認識しつつ、ハラスメントのない職場をつくっていきましょう。 

 

                                (出典:厚生労働省)