(6)セクハラを受けたらどうする
①断固として拒否の姿勢をとる
もしもあなたが被害者になってしまった場合は、いちばん良いのは直接「そういうことはやめてほしい」と伝えることで
す。また、もしも困っている人が周りにいたら助けることも 大切です。見て見ぬふりをするのもまたセクハラ行為と同じで
す。しかし、そう簡単にできたら 苦労はしないでしょう。セクハラ被害を受けた人が不利益を生じるようなことはあっては
なら ないと法津で定められているとはいえ、なかなか勇気が出ないという人は多いと思います。で も、泣き寝入りをしてし
まうのは最もやってはいけないことです。
②第三者に相談する
社内の相談窓口が設けられている場合は積極的に利用しましょう。もし「決定打ではな
いが、もしかしたらセクハラなのではないか」というような違和感を抱いた場合でも第三者
の 意見を聞くことが解決への第一歩になります。
もしも相談窓口がない場合は人事総務部や信頼できる同僚、先輩や上司(それなりの権限
を持っている人が望ましい) に相談するのも良いでしょう。このときに重要なのは、ロが堅 い人を選ぶこと。職場の相談窓口
である場合守秘義務があるため相談内容が外部に知られることはありませんが、上司も一人の人間、うっかり口を滑らせて
「実はさあ・・・」とほかの社員 に話してしまい、そこから全体に広がるということもあり得る話です。「この人だったらき
っと大丈夫だ」と思える人に相談しましょう。
③外部のサービスを利用
会社に相談窓口がなく、信頼できる上司もいない場合は各都道府県の労働局雇用均等室に連絡しましょう。ここでは男女雇用機会均等法に関する相談にも対応しているため、トラ ブル解決に向けて動いてくれます。
また、セクハラによって精神的苦痛を感じている場合は一般社団法人日本産業カウン セラー協会が行っている職場のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」に相談をしたり、 法務省が管轄する「みんなの人権110番」に連絡をしたりするのも一つの手段です。労働法に 明るい弁護士、社労士に相談するのも良いでしょう。ただし、広告宣伝に惑わされず、実績があり、料金体系なども安心できる専門家を探す注意も必要です
④法的措置をとる
①~③の方法をとっても現状が変わらない場合、惨害賠償請求などの法的措置を とることができます。そのためには相手
の言動の記録を、受けた日時や場所、行為者の 氏名など詳細に記録し、セクハラを証明できる証拠を集めておきましょう。
訴訟を起こすのはとてもエネルギーが要るので、できるだけスビーディに解決したいという場合は 労働基準監督署の総合労
働相談コーナーで「あっせん」という制度を利用し、会社への 行政指導を行ってもらうこともできます。ハラスメントでメ
ンタルがすでに不調に陥 っている場合には、臨床心理士などの信頼できる専門家にも早めに相談することが必要です。
⑤あなたが相談を受ける立場になった場合は
もしあなたが被害者から相談を受ける立場になったらどうすれは良いでしょうか。第 一に「それは考え過ぎだよ」「 ちょっと被害妄想が強過ぎるんじゃない?」などと言わずに、じ っくり話を聞くようにしましょう。そして、深刻な事態になっていて自分だけでは解決できそ うにないと感じたら、前述の窓口への相談を勧めてください。このとき、興味本位で関わったり、正義感から勝手に行動を起こしたりといったことは絶対にしてはいけません。セクハラはデリ ケートな問題です。相手のプライシーも尊重し、しかるべき機関や信頼のおける専門家につ
なげることこそが求められます。
(出典:資格のキャリカレ ハラスメント対策テキスト)
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