4.ハラスメントに関する法律の変遷について

  1989年日本で初めてのセクハラをめぐる民事裁判が行われ、被害者が全面勝訴となりました。

 

  この出来事が追い風となり、社会が少しずつ変化していきました。

 

  ハラスメントに関する法律

  1997年 男女雇用機会均等法の改正

       〇職場における募集や採用、昇進などで女性を差別することが禁止規定に盛り込まれた

       〇女性に対するセクハラ棒y氏に向けたキテイも初めて整備された

        (これまでは、あくまでも努力義務であった)

  2006年 男女雇用機会均等法の改正

       〇これまで女性に限定されていたセクハラの規定が男性にも適用された

 

  法律でセクハラが規定されたことを受けて、

  セクハラに関する相談数も増加していく中で、

  セクハラの範疇を超えた相談も増えてきました。

 

   例えば

   〇妊娠したので会社に産休と育休の相談をしたら、

    「子供を育てながらでは、今の部署で働き続けるのは難しいね」と言われた。

 

   〇妊娠によってお腹が膨らみはじめると、

    「マタニティサイズは容易していないから、

通常の制服が着られなくなったら辞めてもらいます」と宣告された。

 

  などといった、妊娠・出産などに関するハラスメント、

 

  いわゆる「マタニティハラスメント(マタハラ)」

  に悩む女性の声がう寄せられるようになったのです。

 

  こうしたマタハラに関しては

  2016年 男女雇用機会均等法の改正に合わせて

  2017年 雇用主に対して防止措置を行うことが義務付けられました。

 

 そのほかにも、

  〇職場の飲み会を欠席したら先輩たちから「付き合いが悪い」と無視され、仕事を教えてもらえない

  〇会議の場で上司とは違う意見を言ったら「生意気だ」と言われ、仕事を何も振ってもらえなくなった

  などのパワハラを訴える声も上がるようになってきました。

  実はパワハラが自殺の原因であるとして労災を認定する判決が下されたのは2007年でした。

  20195月 改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が成立

  〇企業に対して職場でのパワハラを防ぐために相談体制の整備を義務付ける

    大企業は20206月から

 

    中小企業は20204月から義務化