7.セクシュアルハラスメントについて

(1)セクハラとは

   男女雇用機会均等法では、セクハラ(セクシュアルハラスメント)を

  「職場において行われる性的な言動」と定義付けています。

   セクハラ被害者がそれを拒否したため不利益を被ることや、

   就業環境を害されることもセクハラに該当します。

   

   これらは同時にセクハラの判断基準となります。

   なお同法第11条第1項では、セクハラを受けた労働者からの相談に応じ、

  適切な措置を講じることを事業主に義務付けています。

  (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

  第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により

      当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の

      就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、

      適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

                         (引用元:男女雇用機会均等法)

 

   下記では法律で読み取れるセクハラの定義に関して解説していきます。

    ・性的な言動とは

    性的な言動=セクハラという認識が一般的で最もわかりやすい内容です。

    男女雇用機会均等法第11条第1項において「職場において行われる性的な言動」と定義されています。

    言動により被害者本人が不快だと感じた場合はもちろんのこと、

    周りの人たちが性的な言動だと判断した場合も、セクハラに当たるとされます。

 

   ・労働条件に不利益を受ける

    セクハラを受けた労働者がその言動を拒否した場合、

    解雇や減給といった不利益を与える行為も法律により規制される内容になります。

     男女雇用機会均等法では、このようにセクハラを拒否されたことにより、

    加害者が被害者にとって不利益となる対応をとることもセクハラに当たるとしています。

 

   ・就業環境を害される

    被害者の就業環境が害される言動もセクハラとされます。

      前述した解雇や減給といった直接的な不利益ではないものの、

   上司の日常的なセクハラ発言や身体的接触が苦痛で仕事に集中できない、

   行きたくないと感じる状態がこれに当たります。