(3)セクハラの種類

  「職場におけるセクシュアルハラスメント」には「対価型」と「環境型」があります

 

 ①「対価型セクシュアルハラスメント」とは

   労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、

  その労働者が解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換

  などの不利益を受けることです

  (典型的な例)

   ・事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、

    その労働者を解雇すること

   ・出張中の車中において上司が労働者の腰、胸などに触ったが、抵抗されたため、

    その労働者について不利益な配置転換をすること

   ・営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言

    していたが、抗議されたため、その労働者を降格すること。

 

 ②「環境型セクシュアルハラスメント」とは

   労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮

  に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです

  (典型的な例)

   ・事務所内において上司が労働者の腰、胸などに度々触ったため、その労働者が苦

    痛に感じてその就業意欲が低下していること

   ・同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布

    したため、その労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと

   ・事務所内にヌードポスターを掲示しているため、その労働者が苦痛に感じて業務

    に専念できないこと。

 

 ③その他のセクハラ

  〇制裁型セクシュアルハラスメント

    制裁型セクシュアルハラスメントとは「女性はこうあるべき」という性差別的な価値観に基づき、

   女性の昇進や活躍を否定・抑圧することを指します。

   例えば

   ・お茶出しを拒んだ女性に低い評価を付けた。

   ・女性は育児に専念すべきだという自分の価値観を強く押し付けた。

 

  〇妄想型セクシュアルハラスメント

    妄想型セクシュアルハラスメントとは、相手が自分に好意を抱いていると勘違いし、

   しつこく付きまとったり性的な発言をしたりすることを指します。

   例えば

   ・相手が自分のことを好きに違いないと勘違いし、しつこく食事に誘った。

   ・連絡を取っているうちに仲が深まったと勘違いし「今何してるの? 」「今度飲みに行こう」などと、

    しつこくメールを送った。

  

 ④判断基準

   セクシュアルハラスメントの状況は多様であり、判断に当たり個別の状況を斟酌する必要があります。

   また、「労働者の意に反する性的な言動」および「就業環境を害される」の判断に当たっては、

  労働者の主観を重視しつつも、事業主の防止のための措置義務の対象となることを考えると一定の客観性が必要です。

   一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合には、

  一回でも就業環境を害することとなり得ます。

   継続性または繰り返しが要件となるものであっても、

 「明確に抗議しているにもかかわらず放置された状態」

 または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、

 就業環境が害されていると判断し得るものです。

  また、男女の認識の違いにより生じている面があることを考慮すると、

 被害を受けた労働者が女性である場合には「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、

 被害を受けた労働者が男性である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが適当です

 

  これらのうち対価型セクシュアルハラスメントと環境型セクシュアルハラスメントは、

 男女雇用機会均等法第11条第1項により、防止措置を講じることが義務付けられています。