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全ての企業はハラスメントと向き合わなければならない

 全ての企業はハラスメントと向き合わなければならない

                     (出典:資格のキャリカレ ハラスメント対策テキスト)

 

 20195月、企業に対して職場でのパワハラを防ぐために相談体制の整備を義務づける

「改正労働施策総合推進法」(通称 パワハラ防止法) が成立しました。

 

これにより、 パワハラ対策の義務化はもちろん、

これまで定義されていなかったセクハラやマタハラ対策への強化も

求められるようになりました。

 

大企業は20206月から、中小企業は20224月から防止措置が義務化されました。

 

つまり、

 全ての企業はハラスメント問題を放置せず、

しっかりと向き合うことが法律で定められたのです。

  

現状は、もし防止法に違反しても法的な罰則は設けられていません。

しかし、だからといって違反していいわけではないでしょう。

 

罰則がないとはいえ、

厚生労働大臣から事業主に対して助言や指導が勧告される可能性は十分にありますし、

それに従わなかった場合にはその旨を公表できることが法律で定められています。

 

誰しも、安心安全で働きやすい職場環境を求めています。

問題が起きても放置しているような、

働きにくいブラックにも近い企業には、

人材が集まらないことは明白です。

 

だからこそ、全ての企業はこの問題としっかり向き合うべきなのです。

 

では、ハラスメント対策はどんな取り組みをすべきなのでしょうか。

  

1. 全社員に対する研修の実施(管理職だけではなく)

  多くのハラスメントは、加害者側がなかなか気づかないという問題点があります。

 「何がハラスメントで何がそうでないのか、境界線が曖昧だから防ぎ方が分からない」

 という人もいるでしょう。

 

 そのため、まずはどのような言動がハラスメントに該当するのかについて、

 各ハラスメントの定義や事例を全員で学ぶ必要があります。

 

 その上で、自分の言動に問題はないか、

 あるいは会社でそのような問題が起きていないかを一人一人が考えるのです。

 そうすることで、職場全体がハラスメント問題を「自分ごと」として捉えられるようになるはずです。

 

 

2. 規則や社内窓口の設置

 

 厚生労働省が

 「事業主が職場における優越的な関係を

 背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容」

 として挙げている項目の中に

 「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」 と

 「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」

 があります。

 

 事業主は「パワハラはやってはいけないことだ」と口で言うだけではなく

  「万が一、行為を働いた者に対しては、こんな処罰があります」

 ということを就業規則などの文書に規定する義務があるのです。

 

規則が設けられていれば、会社の方針が分かりますし、社員も安心して 働けるでしょう。

 

また、どんな些細なことであっても社員が

信頼して相談できる窓口を設置することも重要です。

人事総務部だけでは難しい場合は社労士や専門家などに相談することも良いでしょう。

  

3. 職場全体の雰囲気醸成

 

 みんなが働きやすい職場をつくるためには、

 管理職の意識はもちろんのこと、

 社員全員がハラスメントについて知識を深め、

 罰則の厳格化の前に、

 どうすれば改善できるのかを考える未 然予防の視点を持つことが大切です。

 

 職場は一人で働く場所ではありません。

 たくさんの人に よって成り立っています。

 だから、 経営者や管理職たちの独り善がりではなく常に

 相手を思いやることが大切なのです。

 

 これをパートやアルバイトも含めて一人一人が意識できるようになれば、

 きっと快適で働きやすい職場へと変わっていくでしょう。

 

 そのためにも研修は一回きりではなく毎年定期的に、

 はば広い階層に行い、日ごろからハラスメント問題について、

 過剰に 反応しない自然体で誰もが向き合える雰囲気をつくっておくことが大切です

 

 誰もが自分の能力 を余すことなく発揮し、

 安心しながら生き生きと楽しく働ける

  これこそが、

 今からの時代に求められている理想の職場像です。

 

 しかし、これは、

 理想にとどまらず同時に企業が 生き残る最低限のベースである思うのでぜひ実践してくださいね!

 

 

 

 

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